マイナンバー制度

平成27年10月より個人と法人に番号の付番と通知が開始されます。
『マイナンバー 社会保障・税番号 制度』が開始されると、社会保障、税、災害対策といった個人の行政手続に加え、事業者は従業員の個人番号(マイナンバー)の管理や各種申告書の対応が必要となります。
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マイナンバー社会保障・税番号制度とは

『マイナンバー 社会保障・税番号 制度』とは、国民の1人1人に個人番号(マイナンバー)が付番されることで、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続に個人番号が必要になります。

社会保障

<年金><労働><医療><福祉>
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護など

・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務など

災害対策

・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務など

制度スケジュール

平成27年10月より個人番号(マイナンバー)及び法人番号の通知が始まります。
平成28年1月より個人番号カードの交付/個人番号および法人番号の利用が開始されます。

事業者への影響

『マイナンバー 社会保障・税 制度』は、各種帳票の変更や従業員の本人確認、セキュリティー対策等安全管理といった対応が必要となります。

各種帳票への対応

平成28年1月1日以降の支払に係る法定調書に、個人番号(マイナンバー)又は法人番号を記載する必要があります。
また、源泉徴収義務者は、申請書、届出等を税務署に提出する際に、個人番号又は法人番号を記載する必要があります。

本人確認

従業員などの個人番号を取得するときは、本人確認が必要となります。

安全管理への対応

取得した個人番号が利用範囲を超えて利用することはできません。
そのため、個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じる必要があります。
また、個人番号を記載された帳票等は法令によって義務付けられた保存期限が経過した後、できるだけ速やかに廃棄または削除し、その記録を保存する必要があります。

楽一ユーザー様、各種ご相談

事業者様の『マイナンバー 社会保障・税 制度』への対応には、システムの対応が必要となります。
弊社では、事業者様のマイナンバー対応に関する各種システム化のご相談を承っております。
ご相談についてはお問い合わせフォームまでお願いいたします。

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