マイナンバー対策<事務に関して>
平成27年10月より個人と法人に番号の付番と通知が開始されます。
『マイナンバー 社会保障・税番号 制度』が開始されると、社会保障、税、災害対策といった個人の行政手続に加え、事業者は従業員の個人番号(マイナンバー)の管理や各種申告書の対応が必要となります。
事務処理におけるマイナンバー対策
1 目的外利用の禁止
企業がその事務処理で、個人番号を利用することができる範囲について、社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務に限定しています。
2 提供を求めることの制限
法令により、提供を受けることが認められている場合を除き、他人に対し、個人番号の提供を求めてはならないとされ、企業が従業員から個人番号を求める場合も、対象となる事務かを確認することになります。
3 本人確認の措置
企業が従業員から個人番号の提供を受ける際にも、本人確認(番号確認+身元確認)をすることが必要です。
4 情報の安全管理措置
企業は、データに関する安全管理措置を講ずることとし、従業員の監督義務及び委託先の監督義務があります。
補足
マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものか?
マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れています。(2014年6月回答)
出展:内閣官房マイナンバー社会保障・税番号制度