雇用保険料率変更のお知らせ
平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの雇用保険料率が変更となります。
厚生労働省HP > http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
改定に伴い、SR給与システム/EX給与システム/EX給与システムⅡ の料率変更が必要になります。
平成28年度の雇用保険料率の変更に伴う SR 給与/EX 給与/EX 給与Ⅱの運用について
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立しました。このため、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの雇用保険料率は、以下の表のとおり引き下がります。
(厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html)
平成 28 年度の失業等給付の雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担とも 1/1000 ずつ引き下がります。
事業の種類 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 |
---|---|---|
一般事業 | 5/1000 | 4/1000 |
特掲事業 | 6/1000 | 5/1000 |
※ 上記は労働者負担分です(事業主負担はシステム対応の範囲外)改定に伴い、SR給与システム/EX給与システム/EX給与システムⅡの料率変更が必要になります。
平成 28 年 4月 1日以降に支給される給与・賞与業務を始める前に料率変更を行ってください。
楽一の操作について
1.雇用保険料額登録を起動します
メニュー「給与システム」→「マスタ登録業務」→「税率税額登録業務」→「雇用保険料額登録」
2.雇用保険料率(一般料率、特掲料率)を変更します
【注意事項】
本処理での雇用保険料率変更は、「雇用保険料額T」ファイル内の値のみを変更し、対応を行います。「雇用保険料額TO」については、変更は、行なわれません。
「情報保全」⇒「システム保守業務」⇒「税率表更新」で、「雇用保険料額表」を「更新する」で処理した場合、「雇用保険料額TO」の古い料率が更新されてしまいますのでご注意ください。