平成29年1月1日より雇用保険の適用範囲が拡大
厚生労働省で適用要件に該当する65歳以上の労働者を雇用する、または雇用している場合は
被保険者に該当する旨の届出等が必要な場合があります。
ただし、雇用保険料の徴収は、平成31年度まで免除となります。
< 影響システム >
・楽一給与システム(全シリーズ)
< 給与システムの対応 >
・「社員登録」 の変更
変更内容 : 保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上の従業員について、マスタ情報の変更を行ってください。
変更箇所 : 「社員登録」の 【基本2】 タブ → 「雇用保険業種区分」を 【3:対象外】 に変更します。
その他、給与システム運用の変更はありません。
<参考URL>
厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html)