平成29年度給与法改正について
平成29年度給与法改正対応の内容についてまとめました。
今回は「給与所得控除上限引き下げ」と「雇用保険の適用拡大」があります。
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詳細は販売代理店までお問い合わせ下さい。
給与所得控除上限引き下げ
以下のように給与所得控除額の上限が引き下げられます。
年 | 給与等の支給額 | 控除額 |
平成28年 | 1200 万円超 | 230 万円 |
↓ | ||
平成29年 | 1000 万円超 | 220 万円 |
給与・賞与の所得税が変わります。
雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となります。
現在の概要(平成28年12月末まで)(*1)
年齢 | 雇用保険 | 雇用保険料 |
64 歳未満(保険年度の初日(4 月 1 日)に満 64 歳未満) | 被保険者 | 負担有り |
64 歳(保険年度の初日(4 月 1 日)に満 64 歳以上) | 被保険者(高年齢労働者) | 免除 |
65 歳以上(65 歳になる前から継続して雇用されている人) | 高年齢継続被保険者 | 免除 |
65 歳以上(65 歳以上で新たに雇用された人) | 適用除外 | - |
改正後の概要(平成29年1月1日以降)(*1)
年齢 | 雇用保険 | 雇用保険料 |
64 歳未満(保険年度の初日(4 月 1 日)に満 64 歳未満) | 被保険者 | 負担有り |
64 歳(保険年度の初日(4 月 1 日)に満 64 歳以上) | 被保険者(高年齢労働者) | 免除(*2) |
65 歳以上(65 歳になる前から継続して雇用されている人) | 高年齢被保険者(*3) | 免除(*2) |
65 歳以上(65 歳以上で新たに雇用された人) | 高年齢被保険者(*4) | 免除(*2) |
*1 資格取得の要件や保険料の免除について、色々な要件があります。
詳細は以下の厚生労働省のホームページや管轄のハローワークで確認してください。
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html)
*2 雇用保険料は平成31年度まで免除となります。
*3 自動的に高年齢被保険者に切り替わるため、届出は不要です。
*4 平成29年より高年齢被保険者となりますので、届出が必要です。